定款

articles of incorporation

名称

第1条
この会は、鹿児島県災害時リハビリテーション推進協議会(略称「鹿児島JRAT」)(以下「協議会」という)と称する。

目的

第2条
本協議会は、大規模災害時リハビリテーション活動の推進を目的とし、以下の活動を行うものとする。

  1. 大規模災害時リハビリテーション活動の普及並びに啓発に関する事業
  2. 大規模災害時リハビリテーション活動に必要な研修事業
  3. 協力医療機関及び協力員のネットワーク事業
  4. 大規模災害時の直接支援活動
  5. その他、本協議会の目的達成に必要な活動

会員

第3条
本協議会は、本協議会の目的および活動に賛同する団体および施設の代表者を会員とする。

入会・退会

第4条

  1. 本協議会に入会を希望する機関等は、所定の申込書に必要事項を明記の上、事務局に提出しなければならない。
  2. 退会についても、入会と同様の手続きをなさねばならない。

入会の決定

第5条
前条により入会届を提出した施設は、第3条の規定に基づき、役員会で審議の上、入会を決定する。

役員

第6条

  1. 本協議会に次の役員をおく。
    1. 代表  1名
    2. 副代表 1名
    3. 世話人 若干名
    4. 監事  1名
  2. 代表は、役員会の互選によって決定する。
  3. 副代表並びに世話人は、代表が指名するものとする。
  4. 役員の任期は、3年とする。
  5. 役員は、再任を妨げない。

役員の任務

第7条
代表は、本協議会を代表し、会務を統括する。
副代表は、代表を補佐し、代表の事故あるときは、その職務を代行する。
世話人は、本協議会の企画運営、その他会務の執行に当たる。

会議

第8条

  1. 本協議会の会議は、役員会及び総会とする。
  2. 役員会は、代表が必要と認めるときに開催する。
  3. 役員会は、役員の半数以上が出席を以って成立し、審議事項の決定は出席者の過半数で行う。但し、可否同数の場合は代表が決定する。
  4. 総会は、毎年一回以上開催するものとし、代表が招集し、議長となる。
  5. 総会は、会員の過半数以上の出席(委任状を含む)を以って成立し、審議事項の決定は出席者の過半数で行う。但し、可否同数の場合は代表が決定する。
  6. 次に掲げる事項は、総会に報告しなければならない。
    1. 収支予算及び決算
    2. 事業計画
    3. 定款の変更
    4. その他重要なる事項

事務局

第9条
本協議会の事務局は、代表の指名する機関に置く。

定款の変更

第10条
本協議会の定款の決定並びに変更は、役員会で審議し、総会で承認を得る。

付則

第11条
その他定款に別段の定めない事項は、代表が、役員会および総会に諮り決定する。

平成30年5月7日

設立時代表 下堂薗 恵 鹿児島大学リハビリテーション医学教授
世 話 人 池田 琢哉 鹿児島県リハビリテーション施設協議会会長
池田 徹 鹿児島県リハビリテーション施設協議会副会長
小倉 雅 鹿児島県リハビリテーション施設協議会副会長
梅本 昭英 鹿児島県理学療法士協会会長
竹田 寛 鹿児島県作業療法士協会会長
原口 友子 鹿児島県言語聴覚士会会長